■法改正に伴い令和4年4月以降必要な会議等について
こんにちは。行政書士の浅井です。
4月から身体拘束や虐待防止等について対策検討の委員会の設置や指針の整備、研修や訓練等を行うことが必要となりました。
そこで必要な内容についてまとめてみましたので、お伝えします。
1.身体拘束等の禁止
事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。
・事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由そ
の他必要な事項を記録する。
・事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
2.虐待の防止のための措置に関する事項
事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、苦情解決体制を整備するとともに、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者を選定し、設置すること。
(2)成年後見制度の利用を支援すること。
(3)事業所において、従業者に対し虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4)利用者に対する虐待の防止のための対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(5)身体拘束等の適正化のための指針を整備すること
3.感染症対策に関する事項
事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
4.業務継続計画の策定に関する事項
事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して必要なサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
・事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
・事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
〇まとめ
上記に伴い、必要な委員会・会議・研修・訓練は以下の通りです。
1.身体拘束等の適正化のための対策検討委員会
「身体的拘束適正化検討委員会」を設置していないと令和5年からは減算となります。
経過措置……2022年4月1日から義務化
研修、訓練…年1回以上(雇用時など)
2.虐待防止のための対策検討委員会
経過措置……2022年4月1日から義務化
研修、訓練…年1回以上(雇用時など)
3.個別支援計画作成等に係る担当者等会議
利用者に対するサービス提供に当たる担当者等で行われる個別支援計画等の
作成に係る会議
4.サービス担当者会議・事例検討会等
サービス等利用計画の作成のために福祉サービスの担当者で行われる会議
基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等
5.感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
経過措置……2024年3月31日からまでは努力義務だが、2024年4月から義務化
研修、訓練…年1回以上(雇用時など)
6.業務継続計画(BCP)策定
経過措置……2024年3月31日からまでは努力義務だが、2024年4月から義務化
研修、訓練…年1回以上(雇用時など)
7.パワーハラスメント等対応指針
経過措置……2022年4月1日から義務化
研修、訓練…なし
上記の通りとなります。
委員会の開催等行っていない場合には減算になるものもございますので、必ず行うようにしましょう。
それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。
浅井順
2022年7月14日|カテゴリー「浅井順」