浅井順

2024年2月29日|カテゴリー「浅井順
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■法改正をふまえ令和6年3月以降必要な取り組み内容について

こんにちは。行政書士の浅井です。

法改正をふまえ今後必要な取り組みについて、現時点で当方にて把握できている内容をお伝えします。今後さらに情報が出てきましたら変更もあるかもしれませんが、事前準備頂くためにも現時点での内容でお伝えします。


○3月末までに行うこと
1.処遇改善臨時特例交付金、処遇改善支援補助金の支給額を決める
2月から5月まで、障がい福祉サービス事業については処遇改善臨時特例交付金、介護事業については処遇改善支援補助金が4月15日までに提出する処遇改善計画書を提出することで、4月利用5月請求6月入金分より支給されます。
改善額は2月分と3月分については3月に一時金として支給して問題ありませんが、4月以降は毎月支払う基本報酬や手当等で支給が必要です。
この支給される金額は6月以降処遇改善加算一本化の中のベースアップ支援加算相当分としてプラス支給される予定です。
この金額をもらう場合、どのように支給するかを決めて、賃金規程等に記載をして、周知が必要です。
詳しくは以下厚生労働省のURLをご覧下さい。
介護職員の処遇改善|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
福祉・介護職員の処遇改善 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/minaoshi/index_00007.html

2.身体拘束、虐待防止、ハラスメント、感染症対策、BCPにおける必要な取り組み
身体拘束、虐待防止、ハラスメント、感染症対策、BCPについて取り組みを行う必要があります。
特に虐待防止、BCPの作成については取り組んでいないと減算となりますので、必ず3月末までには作成をお願いします。

3.4月からの法改正に伴い、契約書、重要事項説明書の結び直し
法改正に伴い、報酬単位や加算に変更がありますので、契約書や重要事項説明書を4月からの施行前3月中に利用者様との締結が必要です。
※なお、訪問看護など診療報酬と関係がある事業については6月改正予定となっております。

4.法改正に関する情報の把握
2月27日現在、以下の情報が厚生労働省の最新情報となっております。
こちらの情報を把握して、4月からの法改正に向けて、事業所として必要な取り組みの準備が必要です。
障がい
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
介護
第239回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html

5.情報公表制度未実施減算開始に伴い、3月末までに情報開示を行う
法改正の16ページに以下の記載があります。
利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」を創設する。
本資料におけるスライドタイトルの記載部分 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205321.pdf
取り組んでいない場合減算となってしまうため、必ず3月末までに公表を行うようお願いします。
介護サービスの情報公表制度 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-kouhyou.html
障害福祉サービス等情報公表制度|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00001.html


○4月行うこと
1.新しい様式で記録を残す。
特にサービス提供記録表は今回の改正で時間単位にて記録が必要な事業等についてはその記録を残すことが必要となります。そのほかの記録も加算等記載が必要なものについて変更があれば、新様式で記録を残す必要があるので、新しい様式で記録を残すようにします。

2.4月上旬から4月15日頃までに加算体制届、処遇改善計画書(支援補助金、臨時特例交付金も処遇改善計画書に併せて提出になる予定)を提出
前年度の実績をふまえた基本報酬や加算等を、法改正の内容把握した上で、体制届、体制状況一覧表、処遇改善計画書、これらに付随する書類を準備し、提出期限までに提出を行います。
こちらについては新様式が出るのを待って作成すると期限ぎりぎりになってしまい、提出間に合わなくなるといけないので、3月中から前年度のものを参考に体制届、体制一覧、処遇改善計画書の素案作りを始めて頂くことをお勧めします。


○5月10日までに行うこと
法改正後の国保連への請求については、4月利用分を5月10日までに請求を行いますが、請求はシステムが法改正に対応できるようになった後に行うことが必要です。
法改正時は新しい情報にアップデートがあったり、またシステムに不具合があったりなどでドタバタする可能性がありますので、5月10日ぎりぎりに請求を送信するのではなく、早めに送信できるように準備されることをお勧めします。


○6月以降行うこと
処遇改善については、処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ支援加算を処遇改善加算に一本化される予定となっております。6月から一本化を予定しており、その提出が6月頃になる予定ですので、今年については6月にも処遇改善計画書の提出が必要になる予定です。
また、こちらは毎年同じとなりますが、7月末までに前年度の処遇改善加算等の実績報告書提出が必要となるので、加算額を上回るように改善が出来ているかを確認し、実績報告書を7月末までに提出します。

以上、現時点での把握内容なので、今後変更等あるかもしれませんが、事前のご準備が大切かと思い、お伝えさせて頂きました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本日が皆様にとって素晴らしい日となりますように。