浅井順

2023年6月16日|カテゴリー「浅井順
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■自費サービスでの留意点について

こんにちは。行政書士の浅井です。

介護事業や障がい福祉サービス事業において、保険外サービスとして自費サービスを提供されているケースもあると思います。

その場合に、事業を行っている自治体や指定権者で異なる見解もあると思いますが、当方で調べた内容をお伝えします。

基本的には自費サービスについては役所や公的機関に届出や許認可がないケースが多いようですので、特に要件や基準はないということが多いようです。

例えば
1.自費サービスの場合、制度や要件について各役所は管轄外ということで、特に決まりがない。
2.サービスの内容についても基本は自由であること。
3.自費サービスなので、役所への届出等は不要。
4.人員配置要件や委託契約等についても要件がないため、直接雇用でなくても、業務委託についても制限がないケースも。

ただ、介護保険法や障害者総合支援法では明確に基準等があり、違反やクレームがあれば実地指導や監査がありますし、そもそもとして介護事業や障害福祉サービス事業は利用者の福祉の促進のためであることなど考えると、すべてを自由に行ってしまっていいのかは疑問に残ります。

そのため、法人様を守るためにも、介護保険法等と同様に以下の点は注意された方が良いと思います。

1.許可や資格については、介護保険等の基準同様に適切な許可や資格要件を満たして運営をすることをお勧めします。
免許や資格者証等、該当する資格を持っていることを確認して事業を行うこと。

2.自費サービスであっても介護保険法等と同様にサービス開始までのプロセスや契約、サービス提供を同様に遵守して行うようにします。
サービス行為に関する規制や税務上の義務など、該当する法律や規制を遵守すること。

3.自費サービスでは、料金などは基本的に自由に決められると思いますが、介護保険法等と同様に料金設定を行い、契約書や重要事項説明書にて利用者に対して明確に示すこととし、同意を得ることが必要です。
介護保険法等の規定が適用外になるため、契約書や重要事項説明書を細かく定め、法人様を守れるような内容を盛り込むことが必要だと思います。

同様に個人情報を扱うため個人情報に関する誓約書等を作成し、同意を得ることも重要です。
契約の際はサービス内容で勘違いや誤解が無いようにコミュニケーションを明確にとるよう努め、サービスの内容や提供条件を利用者に説明を行い、同意を得ることが大切です。

4.保険の適用を受けている方と同じ場所でサービスを行う場合には、金額やサービス内容が異なることで不満やクレームにつながることが考えられます。
どのような金額設定やサービス内容にするのか、また同じ場所で提供するのかなど配慮が必要です。


以上は当方で調べた内容となり、必ずしも正解なわけではないと思いますので、自費サービスを始める際は、まずは管轄の指定権者にご相談をして、進めて頂くようお願いします。


以上、参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。