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東京都文京区にある行政書士浅井事務所は障害福祉サービスの経験が豊富な行政書士です。
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福祉事業を運営する上で重要な加算について
2024年4月18日
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通常のサービスを提供すると貰える報酬である基本報酬とは別に一定の基準を満たすと貰える制度として加算というものがあります。
「加算となる例」
・通常の基準は満たす必要のある配置基準よりも多く人を配置する ・専門的な知見や経験を持つ人を配置する
・働きやすい環境を整える
・職員の賃金の改善をする
また、加算は下記等の様々な用件があります。
・日々(毎日)の要件
・月の要件
・年単位の要件(前年度の実績)
これらを満たせれば加算をとることができます。
各加算によって要件が異なり、制度が複雑なものがあるので、それぞれの加算の取り方を把握し、注意する必要があります。
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