浅井順

2024年4月18日|カテゴリー「浅井順
実地指導というのは指定権者(福祉事業を管轄する各都道府県の窓口)が介護事業所や障害福祉サービス事業所に行う定期的な調査のことをいいます。 

この調査は令和4年度に「運営指導」という名前に変わりました。それまで6年に1回の頻度で指定権者が実地指導を行っていました。 しかし近年事業所が増加したため指定権者が出向いて調査することが難しくなりました。そのため調査担当の方がオンラインで事業所に質問しながら調査する運営指導という形をとるようになりました。 

 運営指導ではサービスの質や規定の基準する運営体制、加算等の報酬請求の実施適正を調査するため、平時から国の基準を満たして事業を行う必要があります。