浅井順

2020年9月3日|カテゴリー「浅井順
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■介護職員等特定処遇改善加算における見える化要件について

こんにちは。行政書士の浅井です。

令和1年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。それにともない加算を取得する場合には、取り組み内容をHP等に公開する必要があります。
どのように公開したらよいかというご質問も多くいただくので、事例をお伝えしたいと思います。

例文(取り組み内容は別途記載をします)

当該加算を算定するにあたり、

A 現行の介護職員処遇改善加算1から3までを取得していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

という3つの要件を満たしている必要があります。

Cの「見える化」要件とは、(1)2020年度からの算定要件で、(2)介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。

以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。

A キャリアパス要件1
次のイからハまでのすべての基準を満たす
    
イ 福祉・介護職員の任用における職位、職責又は職務内容の要件を定めている
ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている    
ハ  イ・ロについて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員へ周知している。    

キャリアパス要件2
次のイとロ両方の基準を満たす
イ 福祉・介護職員の職務内容を踏まえ、福祉・介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び(1)、(2)に関する具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保している。    
ロ イについて、全ての福祉・介護職員に周知している。    

キャリアパス要件3
次のイとロ両方の基準を満たす
イ 福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。
ロ イについて、全ての福祉・介護職員に周知している。    


B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、定められた内容に基づいて取り組みをしている

職場環境等要件

それぞれのグループから最低1つ以上、計3つは取り組みを行っていると思いますので、その取り組み内容を記載します。

取り組み内容はHPをお持ちであればHPへ、または情報公開制度の事業者情報に掲載をします。

以上、参考になりましたら幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。