浅井順

2020年9月25日|カテゴリー「浅井順
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■車の名義変更の流れ

こんにちは。行政書士の浅井です。

介護事業や障害福祉サービス事業を行う場合、お車を送迎などで使用されることが多いと思います。
お車を譲渡や寄付、補助金などで入手されることもあると思いますが、その場合、利用者や職員に事故があった場合などを想定し、必ずお車の所有者や使用者の名義を変更しておくことが必要です。

今回はその名義変更についてお伝えしたいと思います。

車を譲り受ける際や人に譲る際には、所有者の名義変更が必要となります。
  
今回は・・・
● 車の名義変更の一連の流れ
● 車の名義変更手続きの為に行かなければいけない場所
● 各場所で受け取るべき書類

車の名義変更の一連の流れ
では、車の名義変更にあたって、行かなければならない場所を順番に説明させて頂きます。尚、今回は、”車を譲り受ける側(新所有者)”が申請しに行くと考えて説明させて頂きます。
 
1.旧所有者から受け取る書類を集める
 
旧所有者から受け取る書類としては以下の通りです。
● 印鑑証明書
● 法人の場合は履歴事項全部証明書
● 車検証の写し(まずはこちらをメールにてお送り願います)
● 実印を押した委任状(※下記からダウンロード可能)
● 実印を押した譲渡証明書(※下記からダウンロード可能)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000033.html
尚、印鑑証明書の住所と車検証に記載の住所・氏名が違う場合は、住民票が必要となります。
  
2.新所有者が必要なものや書類をそろえる
新所有者で揃える書類や必要なものとしては以下の通りです。
● 実印
● 法人の履歴事項全部証明書
● 車検証の写し(まずはこちらをメールにてお送り願います)
● 印鑑証明書(※3ヶ月以内のもの)
● 車庫証明(※1ヶ月以内のもの)
 
車庫証明に関しては、管轄の警察署で申請する必要があります。車庫証明の発行に必要なものは以下の通りです。
● 自宅から駐車場までの周辺地図(※ネットからダウンロードでOK)
● 4枚つづりの申請書(※警察署で貰えます)
● 自宅駐車場と、その周辺道路の幅などの計測
● 使用承諾書or駐車場契約書(※駐車場の管理会社に問い合わせる)
 
ここまで用意が出来れば、後の書類は名義変更当日、陸運局で揃える事が出来ますので、実際に譲り受ける車と車検証を持って管轄の陸運局に行きましょう。
 
尚、他府県から車を譲り受ける場合でも、旧所有者側の管轄ではなく、新所有者(譲り受ける側)の管轄の陸運局に行きます。
 
ここまでに必要なものや書類をもう一度まとめてみます。
 
旧所有者から受け取るものや書類
● 車
● 法人の履歴事項全部証明書
● 車検証
● 印鑑証明書(※3ヶ月以内のものを受け取る)
● 実印を押した委任状
● 実印を押した譲渡証明書
 
新所有者で揃えるものや書類
● 実印
● 法人の履歴事項全部証明書
● 印鑑証明書(※3ヶ月以内のもの)
● 車庫証明(※1ヶ月以内のもの)
● 実印を押した委任状
 

3.管轄の陸運局(陸運支局)へ行く
 
ここまで紹介した書類を揃える事が出来れば名義変更も最終段階です。
 
当日に陸運局に行って記入・提出するものとしては以下の通りです。
● 申請書
● 手数料納付書
● 自動車税・自動車取得税申告書
上記は、直接行って案内に従えば、書類によって、配布または購入と言う形になります。
 
揃えた書類と、当日に記入した3つの書類を提出すれば無事に名義変更は完了となります。


最後までご覧いただき、ありがとうございました。