介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公表 (見える化要件) について
こんにちは。行政書士の浅井です。
特定処遇改善加算の算定要件の1つの 「特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること」(「見える化」要件)があります。
自社のホームページがあればそこに取り組み内容を記載すればよいですが、もしHPをお持ちでない場合には、介護サービス情報の公表制度を活用して、1.特定加算の取得状況を報告し、2.賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載することでも大丈夫です。
介護サービス情報公表システムで以下追加されています。
「介護報酬の加算状況」欄に介護職員等特定処遇改善加算の項目を追加。
同欄にて、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の説明を追加。
これに加え、上記2に対応するため、「事業所の特色」欄において、「賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容」の項目を新たに追加するシステム改修を実施。
〇特定処遇改善加算算定要件
A 現行の介護職員処遇改善加算(1)から(3)までを取得していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り込みを行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた 見える化を行っていること。
上記Cの「見える化」要件とは、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表することが必要です。
介護サービス情報公表システムからIDとパスワードを入力し、事業所の特徴欄に入力することで公表できますので、もしまだ取り組んでない場合には取り組むようにしましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
浅井順
2021年6月4日|カテゴリー「浅井順」