浅井順

2021年3月25日|カテゴリー「浅井順
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■令和3年度の加算体制届と処遇改善計画書について


こんにちは。行政書士の浅井順です。

今回は令和3年度の処遇改善計画書と加算の届出についてご報告申し上げます。

処遇改善については、提出期限が令和3年4月15日(木曜日)となりました。
なお、計画書の様式については、都道府県や市町村によってはもう公開されているようです。
また、令和3年4月からの加算を取得又は変更する届出書(加算届)の提出期限は介護や障害、都道府県や自治体によって異なるようですが、4月1日から4月12日頃までの予定のようです。

1.加算の届出について
4月からの加算について何を取るのか、加算の届出を4月上旬頃までに行う必要があります。
今回の改正で4月から加算の内容に変更がありますので、変更後の加算で何を取るか、変更があればその内容を、変更がなければ変更なしということを今の段階で提出できるように把握しておく必要があります。
もう様式が公開されている都道府県や市区町村では提出を進めていきましょう。

2.処遇改善計画書について
処遇改善計画書は4月15日までに提出が必要です。
計画書を作成するにあたって以下の情報を準備しておく必要がありますので、準備をしておきましょう。

(1)令和 3年度介護職員処遇改善加算の見込額 去年の数字をもとに概算額を考えましょう。
(2)介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額(見込額)
(3)前年度の介護職員の賃金の総額(処遇改善加算で賃金改善した額をを除いた金額)
(4)賃金改善の見込額(上記2-3の金額となります。)上記(1)より金額大きいことが必要です。
(5)前年度の介護職員の賃金の総額                                
(6)前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額(サービスや自治体ごとでそれぞれ算出してください)
(7)前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額
(8)前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額(処遇改善を使わず会社の持ち出しで改善した分があれば)
(9)上記の金額以外で、前年度の処遇改善計画書の内容のなかで、規程の内容や改善方法や取り組み内容、改善額の支払い方法など記載内容で変更があれば、その内容を把握しておいてください。

上記確認が多く大変かと思いますが、無事提出期限に間に合うように、提出準備を進めていきましょう。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。