浅井順

2021年4月2日|カテゴリー「浅井順
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■令和3年度改正に伴う体制届や変更届出について

こんにちは。行政書士の浅井です。

今回も制度改正に伴う届出書類についてご案内いたします。

令和3年度制度改正に関して、厚生労働省から各種告示等が発出されました。これにともない令和3年4月サービス提供分から、サービスの加算等内容の追加・変更が行われることとなっています。このことから必要に応じて、制度改正に対応した加算等に関する届出書類の提出が必要となります。

1.加算の体制等状況一覧表について 
今回の報酬改定に伴う新たな加算等の追加や廃止について、必要に応じてサービス事業所は「体制等状況一覧表」を都道府県等に提出する必要があります。届出内容が間違っていたり、期日から遅れてしまっていると、請求の返戻等につながる恐れがあります。
そのため、事業所としては都道府県等が定める期限までに確実に届出を提出するようにしましょう。

2.指定変更届出書のご提出 
今回の制度改正に伴い、令和3年4月1日から、運営規程,重要事項説明書,料金表等の変更も想定されます。これらが変更となる場合にも、原則変更日から10 日以内に「指定変更届出書」のご提出が必要となりますので、変更届の提出は必要ないか、必要であればその届出の準備を進めましょう。 

なお、今回の届出関係は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点からも、ご提出はメールや郵送で提出する都道府県や市区町村がほとんどのようです。


最後までご覧いただき、ありがとうございました。