浅井順
2021年6月11日|カテゴリー「浅井順」
■各種法令や事業等で第三者評価の受審が要件とされている事例について
こんにちは。行政書士の浅井です。
福祉事業については第三者評価についての受審が義務化されているものもあれば、努力義務のもの、また受審することで加算等の評価につながる場合などがございます。
以下東京都の資料で具体例が出ておりましたので、ご報告いたします。
1.地域密着型サービス(認知症高齢者グル ープホーム)の外部評価義務付け
事業者は、その事業所ごとに、毎年度自己評価及 び外部評価(第三者評価又は運営推進会議を活用した評価)を実施する。
ただし、次のアからオまでの全ての要件を満たす場合に限り、外部評価(第三者評価)の実施回数を2年に 1 回とすることができる。
ア 過去に外部評価(第三者評価)を5年間継続して実施している。
イ 評価結果等を区市町村に提出している。
ウ 運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されている。
エ 運営推進会議に、区市町村の職員又は地域包 括支援センターの職員が必ず出席している。
オ 外部評価(第三者評価)の評価結果のうち、 別に指定する評価項目の結果が適切である。
2.社会的養護の施設の第三者評価義務付け
社会的養護関係施設(乳児院、母子生活支援施設、 児童養護施設及び児童自立支援施設)は、第三者評価を3年に1回以上受審しなければならない。
3.運営費(措置費)の弾力運用
弾力運用が認められる要件として、毎年度、第三者委員の設置を含む苦情解決の仕組みを整えるか、国指針に基づく第三者評価の受審のどちらかが実施されていることが必要。
4.サービス推進費補助金
少なくとも3年に1回は第三者評価を受審。 第三者評価を受審できない場合、「利用者に対する調査」を実施。 ⇒上記を実施していない場合、基本分(50%)が減額。
5.特別養護老人ホーム経営支援事業
少なくとも3年に1回は第三者評価を受審。 第三者評価を受審できない場合、「利用者に対す る調査」を実施。 ⇒上記を実施していない場合、努力・実績加算 (8ポイント分)が減額。
6.障害者日中活動系サービス推進事業
3年(補助年度及び過去2年度)に一回以上、第 三者評価を受審。 第三者評価の受審の有無により、異なる補助指標 (補助基準額を算出するためのポイント)を設定。また、受審結果を踏まえた改善取組を加算要 件の1つとして設定。
7.障害者(児)短期入所事業(都加算)
3年に一回以上、第三者評価を受審。受審してい ない場合は、3年を過ぎた月から受審を完了した月までの分の補助金は支払われない。
8.障害者グループホーム支援事業
3年に一回以上、第三者評価を受審。受審していない場合は、3年を過ぎた月から受審を完了した 月までの分の補助金は支払われない。
9.児童発達支援センターサービス推進事業
3年(補助年度及び過去2年度)に一回以上、第 三者評価を受審。受審していない場合は、基本補助額が減額。
10.東京都保育士等キャリアアップ補助金
3年(補助年度及び直前の過去2か年度)に一回 以上、第三者評価の受審・結果の公表を実施。実施していない場合、基本額が減額。
11.保育士等キャリアアップ補助金
3年(補助年度及び直前の過去2か年度)に一回 以上、第三者評価の受審・結果の公表を実施。実施していない場合、基本額が減額
受審をご検討の事業所様では、ぜひより良い事業所を目指す上でも、第三者評価を受審されることをお勧めします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。