浅井順

2021年7月2日|カテゴリー「浅井順
4876509_s

■令和3年度の実地指導を同席して感じたこと

こんにちは。行政書士の浅井です。
昨年度はコロナのこともあり実地指導はあまり行われなかったようで同席する機会がなかったのですが、今年は実地指導が少しずつ行われてきているようです。

顧問先で実地指導がありましたので、その時に感じた現在の実地指導の内容について簡単にですがお伝えできればと思います。


担当者は2名、時間は2時間程度、設備確認はありませんでした。
実地指導について改正があり、実地指導を簡易化することとなったこともあり、実地指導の時間は非常に短かったです。
担当者も2名でお越しとなり、建物や設備の確認はありませんでした。

担当者1名で雇用関係の資料の確認として、就業規則、雇用契約書、健康診断書、誓約書、資格者証、出勤簿、個人情報保護をチェック。勤務形態一覧表と出勤簿とを見比べて、全員の雇用の状況を確認した。

担当者もう1名の方の方では利用者の実績を確認した。要介護1、要介護3、要介護5それぞれ1人ずつの利用情報をファイルごとで提出し、確認した。

業務日誌と送迎記録を確認した。

消防訓練の実施状況を確認した。

運営規程と重要事項説明書の修正点をアドバイス。
4月の改正で今後行うことについてアドバイスを頂いた。
虐待防止、ハラスメント、業務継続計画、感染症の予防などについてそれぞれ委員会、指針、研修担当者決定、研修の開催などを行うこと。来年から令和6年3月までは努力義務だが、それ以降は義務化する予定のため、随時始めていくようにすること。

苦情、自己の記録をチェック。
重要事項説明書の掲示確認。
損害保険の加入をチェックした。

加算の取り組みについてのチェック。
処遇改善を取っている場合は、その処遇改善の支払いをどのように行っているかを確認。処遇改善計画書の内容を確認。
特定処遇改善の要件でもある公表についての確認。

他加算とっているものは要件を満たせているかを確認。

最後に総評
以上で実地指導完了となった。1か月後ぐらいに指導通知書が届く予定で、それを待ち、改善が必要であれば改善報告提出し、完了。


上記の通り、きちんと行っている事業所様であれば2~3時間以内には終わるような方向となっているのかなと感じました。

ただ、これまで通り人員配置や定員超過、報酬請求、加算についてはしっかり確認がありますので、PDCAや法令遵守など、制度をきちんと理解して、事業を行うようにしましょう。


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。