浅井順

2022年4月15日|カテゴリー「浅井順
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■処遇改善臨時特例交付金申請における注意点について

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日4月15日で処遇改善臨時特例交付金の提出期限となりますので、お忘れなく提出を進めるようお願いします。
提出にあたって以下の点など最終確認お願いします。


1.提出する指定権者に間違いがないかご確認ください。
東京都等では児童相談所設置区市町村かで提出先が変わってくる場合もあります。
提出先間違ってないか再度ご確認ください。

2.到達していることをご確認ください。
多くの都道府県では送信フォームから送信すると到達メールが届きます。
もし届いてない場合には申請ができてない可能性もあるので、もし自動返信メールが来てない場合などは到達しているか都道府県に確認しておきましょう。

3.加算の区分があっているか確認しましょう。
継続で申請する場合でも、前年度と加算の区分があっているか確認しましょう。
もし区分を間違って提出し、国保連への請求を行うと、請求でエラーとなってしまう可能性もあるので、提出する区分に間違いがないか確認しておきましょう。

4.ファクタリングや早期入金制度などを利用していて、国保連からの入金が直接会社様の口座ではない場合には、法人の口座情報の登録が必要となる場合があります。

上記の点など最終チェックしてから送信しましょう。
もし提出して間違いに気づいた場合、15日までなら再度だし直すことができる都道府県も多いようですので、もし間違えていた場合には慌てず再申請しましょう。

また、4月時点で処遇改善加算1から3までを取ってない場合、今回の臨時特例交付金は申請ができませんが、例えばこれから処遇改善加算を取る場合5月か6月から新規で処遇改善加算や特例処遇改善加算の加算がとれますが、それに合わせて処遇改善臨時特例交付金も変更届を出すことで交付金もとれるようです。こちらは都道府県によってルールが異なるかもしれませんので、現在まだ加算をとってないけど臨時特例交付金を受けたい場合には、指定権者の都道府県に確認してみましょう。


以上、参考になりましたら幸いです。

それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。