障がい福祉サービス事業所における処遇改善緊急支援補助金、処遇改善計画書、加算体制届のポイントについて

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■障がい福祉サービス事業所における処遇改善緊急支援補助金、処遇改善計画書、加算体制届のポイントについて

こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
本日は、障がい福祉サービス事業所における処遇改善緊急支援補助金、処遇改善計画書、加算体制届のポイントについてご案内足します。

1.計画書について
まず、処遇改善計画書につきましては、最新情報が順次公表されておりますので、早めの準備をしましょう。
近年、計画書の内容を事業所側で十分に把握できていないことにより、要件未達と判断されるケースが見受けられております。制度の理解がより重視される傾向にあるため、内容をご確認いただきながら、自事業所の実態に即した計画の作成を進めていただくことが重要です。
今回の処遇改善では、生産性向上の取組(複数項目の実施及びICT導入等)や、加算額の一定割合を月給へ配分することにより、より高い区分の加算を選択できる仕組みとなっています。賃上げ補助金とも関連する内容であるため、計画段階から整理しておくことが望まれます。

2.実績報告書について
次に、実績報告についてです。補助金の交付後は、賃金改善の実施内容を反映した報告が必要となります。今後は、処遇改善加算及び補助金のいずれについても、取組内容と実績の整合性がより厳格に確認される方向となっておりますので、日々の運用記録を含め、確実な対応が求められます。

3.加算体制届について
また、加算体制届についても、今年度様式の公表後は速やかに内容を確認し、加算・減算の変更がないかを整理しておくことが重要です。

4.その他
さらに、年間で実施が必要な委員会・研修・訓練等については、制度上の義務となっている取組が多く、未実施の場合は減算の対象となる可能性があります。感染対策、虐待防止、身体拘束適正化、BCP、ハラスメント対策等について、計画的な実施と記録の整備が必要です。参考として、年間スケジュールの整理資料を添付しておりますので、ご活用ください。

https://1drv.ms/b/c/d4c08640d7fa89ed/IQA6kuMia0I9R6A84Ood4sycAbIbcWeuWSetg4FS5OJ3y9U?e=fK3JXB

これらの対応は、実地指導・運営指導において重点的に確認される事項となります。制度の趣旨を踏まえ、日頃からの運用体制の整備と記録管理を進めていただくことが重要です。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

最後までのお読みいただき、本当にありがとうございました。
今回の内容が少しでも事業所運営に役立ちましたら幸いです。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。