■ 介護事業で他サービスと相談室、トイレ、事務室等を共用する場合の注意事項
今年の4月から居宅介護支援事業の指定を受けようとする場合、これまでは都道府県へ申請を行っておりましたが、権限が市や区に移譲されたため、4月以降は市や区に申請することとなりました。
その際に注意をしてもらいたいこととして、例えばデイサービスを経営されている方が居宅介護支援事業をはじめる場合で事務所などを共有する場合、注意が必要です。
事務室、相談室等を兼用する場合は、デイサービスの職員や利用者、家族が事務室、相談室に行くときに食堂・機能訓練室を通って行かなければならないのであれば、事務室、相談室までの通路を確保する導線部分が必要となります。
その部分は通常、通路の幅は車イス等が通ることを想定して1mを確保するように指導されることが多いようです。
ここで注意が必要なのは、この導線部分は機能訓練室の面積から除外しないといけないため、利用定員数を機能訓練室の面積ギリギリをとっている場合、場合によっては定員減が必要になるケースがあります。
これまでは県だけに確認すればよかったですが、今後は県の意向と市や区の意向の両方を確認しながら進めないといけないため、注意が必要です。
居宅介護支援事業開業をご検討される方は上記について、導線が必要となるか、その場合どれぐらいの面積が除外されるのか必ず確認するようにしましょう。
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浅井順
2018年7月12日|カテゴリー「浅井順」