こんにちは。行政書士の浅井です。
前回は令和3年4月改正に伴い運営規程の変更についてお伝えしましたが、運営規程と重要事項説明書は連動するものにする必要があるため、重要事項説明書も変更が必要となります。
料金部分以外でも、例えば居宅介護支援事業所では以下の文章などを入れる必要があります。法人様の運営方針によって記載内容は変わってくると思いますので、事業の種類や方針に応じて、変更するようにしてください。
運営方針
1 事業所は、高齢者が要介護状態等になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類、または特定の居宅サービス事業所に不当に偏することのないよう公正中立に行い、前6カ月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合及びサービス毎の同一事業者によって提供されたものの割合、弊社併設事業所を掲示します。
4 新型感染症や自然災害発生時の業務継続ガイドラインに基づき、業務継続計画(BCP)を作成します。
5 あらゆるハラスメント、虐待、感染、災害に対する対策を検討し、講じます。
具体的には、「感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点から委員会の開催指針の整備、研修・訓練(シミュレーション)の実施等」、「利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者選任」、「男女雇用機会均等法におけるハラスメント対策に関する事業所の責務をふまえたハラスメント対策」に取り組みます(一部、令和6年4月1日までの経過措置期間有)。
6 事業を行うにあたっては、利用所の所在する市区町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努める。
以上、参考になりましたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。