障害の方のグループホームにおけるスプリンクラーの設置基準

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■障害の方のグループホームにおけるスプリンクラーの設置基準

こんにちは。行政書士の浅井です。

グループホームを新たに始める場合や住居追加などで物件をこれから探す場合には、建築基準法上の関係や消防法の確認をして物件を契約する必要がありますが、スプリンクラーについても設置基準の確認が必要です。

現在、グループホームにおいては、障害支援区分4以上の者が概ね8割を超える施設については設置が必要です。

消防設備やバリアフリー化、スプリンクラーの設置については、自治体によっては補助金を活用することもできますので、ぜひ補助金制度などもないか探してみることをお勧めします。

例:川崎市
● 新築…事業者が新築によりグループホームを開始する場合に建設を行う事業
(1,000万円以内※肢体不自由児者対応・日中サービス支援型・行動障害等を主とした重度障害者対応の場合は2,000万円以内/1建物)
● 改修…事業者が既存物件のバリアフリー化又は消防設備設置を行う事業
(600万円以内※エレベーター設置上乗せ200万円/1共同生活住居)
…日中サービス支援型又は行動障害等を主とした重度障害者対応の場合は、既存物件について、利用者の障害特性に応じた改修及び消防設備設置を行う事業
(800万円以内/1共同生活住居)

ご参考になりましたら幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。