■【8月31日締切】東京都居住支援特別手当の実績報告をお忘れなく
こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順です。
本日は、【8月31日締切】東京都居住支援特別手当の実績報告についてご案内致します。
令和7年度に「東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業」の補助金交付を受けた事業者は、実績報告を行う必要があります。
1.実績報告の期限と対象事業者
提出期限は、令和8年8月31日(月)です。
令和7年度に補助金の交付を受けたすべての事業者が対象です。職員への手当の支給実績がない場合も、報告を省略することはできません。
2.居住支援特別手当の概要
本制度は、対象となる福祉・介護職員に居住支援特別手当を支給する障がい福祉サービス事業所を、東京都が支援するものです。
原則として職員1人につき月額1万円、同一法人での勤続年数が5年目までの職員には、さらに月額1万円が加算されます。
3.事業所が準備するもの
令和7年4月から令和8年3月までの支給実績を確認し、主に次の資料を準備します。
・職員一覧
・対象職員全員の支給月分の賃金台帳または給与明細
・役員を対象とした場合の勤務形態一覧表等
・申請後に追加・変更した就業規則や給与規程等
資料は「障害版マイページ」から登録・送信します。その後、事前審査の完了通知を受けて、押印した実績報告書を郵送します。マイページへの登録だけでは完了しないため注意が必要です。
4.返金が必要となる場合
実績報告により確定した補助金額が、すでに交付された金額を下回る場合、差額を返納しなければなりません。支給実績がない場合は、原則として全額返納となります。
また、実績報告を提出しない場合、補助金額を確定できず、交付決定の取消しや補助金の返還を求められる可能性があります。
5.早めに準備を進めましょう
賃金台帳の整理や不備の修正には時間がかかります。締切直前にならないよう、早めに支給実績と必要書類を確認し、必ず8月末までに申請を行うようにしましょう。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
最後までのお読みいただき、本当にありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。
【8月31日締切】東京都居住支援特別手当の実績報告をお忘れなく


























