就労継続支援B型事業における工賃変動積立金について

■ 就労継続支援B型事業における工賃変動積立金について



障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型事業においては、
指定基準において


「就労継続支援事業収入から就労継続支援事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない」


とされていることから、原則として剰余金は発生させず全額工賃として
払いきる必要があります。



しかし、翌年以降も必ず仕事を受注できるとは限らないため、
将来にわたり安定的に工賃を支給し、安定的かつ円滑に就労支援事業を継続するため、次のような特定の目的の支出に備えるため、
工賃変動積立金として計上することができます。



ただしいくつか要件があります。



1.必要な経費を正確に算出するために、就労支援事業活動別
事業活動明細書、就労支援事業製造原価明細書、就労支援事業販売費明細書を作成していること。



2.剰余金が発生している場合には、その累計額を明らかにして、
剰余金を利用者に還元する等の使途を明らかにすること。



3.就労支援事業の支出の中で、人件費については人員配置基準を
超えた部分のみを経費として処理していること。



4.当年度の利用者賃金及び利用者工賃支払額が前年度よりも
下回っている場合には、当年度は積立金を積み立てていないこと。



5.工賃変動積立金は、以下の算定方法で計算していること。
・各事業年度における積立額: 過去3年間の平均工賃の10%以内
・積立額の上限額:過去3年間の平均工賃の50%以内。



6.株主総会や理事会等の議決に基づき就労支援事業別事業活動明細書の就労支援事業活動増減差額から一定の金額を積立金として計上することができると定めていること。




上記のように、工賃変動積立金を積み立てる場合にはルールがありますので、きちんと把握して行うようにしましょう。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。