放課後等デイサービスの新人員基準について

■ 放課後等デイサービスの新人員基準について



以前このメルマガでもお伝えしておりましたが、放課後等デイサービス事業所に配置する人員の基準について、平成29年4月1日で省令が改正されました。


再度人員基準を記載しますので、経過措置を受けている事業所様についてもよくご確認の上、1年以内に人員基準を満たすようお願いします。


※この省令の施行の際、現に指定を受けている指定放課後等デイサービス事業者については、平成30年3月31日まで(1年間)の経過措置があります。


なお、平成29年4月1日以降の放課後等デイサービス事業所の指定を受ける方については、改正後の人員基準が適用されますのでご注意ください。



<省令改正の人員基準内容>

児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者
※ 上記に掲げる従業者の半数以上は、児童指導員又は保育士
 
※障害福祉サービス経験者について

高等学校を卒業等かつ2年以上障害福祉サービスに従事したもの

○高等学校を卒業等

1.学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者

2.同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者

3.通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)

4.文部科学大臣が上記と同等以上の資格を有すると認定した者

○障害福祉サービス=居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助



最後までお読みいただき、ありがとうございました。