支給決定障害者等の利用者負担上限額管理について

■ 支給決定障害者等の利用者負担上限額管理について


1.上限額管理とは

支給決定障害者等のうち一月あたりの利用者負担額が負担上限月額を超過することが予測される方については、当該支給決定障害者等の利用者負担の上限額の管理が必要となります。この場合、サービス事業者が利用者負担上限額管理者となって、支給決定障害者等の利用者負担額の上限額管理事務を行うこととなります。


2.利用者負担上限額管理対象者

利用者負担額の上限額管理が必要となる方(以下「上限額管理対象者」という。)は、支給決定障害者等のうち支給決定時に定率負担が利用者負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を超える可能性があるものとして市町村が認定した者で、同一月において複数のサービス事業所(事業所番号が異なるものに限る。月の途中で利用するサービス事業所を変更した場合を含む。)からサービスを利用する者です。
この場合、障害福祉サービス受給者証の「利用者負担上限額管理対象者の有無」欄に「該当」等の記載があり、「利用者負担上限額管理事業所名」に記載があります。


3.利用者負担上限額管理者

利用者負担の上限額管理を行う事業所(以下「上限額管理者」という。)は、提供されるサービス量(標準的な報酬額の多寡)、生活面を含めた利用者との関係性(利用者負担を徴収する便宜)、サービス管理責任者の配置の有無や事務処理体制等を総合的に勘案し、以下の順序となります。


(1)居住系サービス
指定療養介護事業所、指定共同生活介護事業所、指定障害者支援施設、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定宿泊型自立訓練を受ける者、継続的短期滞在型利用者及び精神障害者退院支援施設利用者に限る。)、指定就労移行支援事業所(精神障害者退院支援施設利用者に限る。)、指定共同生活援助事業所、旧法指定施設入所等


(2)サービス利用計画
指定相談支援事業所


(3) 日中活動系サービス
指定生活介護事業所、指定児童デイサービス事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所、旧法指定施設(通所)


(4) 訪問系サービス
指定居宅介護事業所、指定重度訪問介護事業所、指定行動援護事業所、指定重度障害者等包括支援事業所


(5) 短期入所サービス
短期入所サービスのみの利用者で、上限額管理が必要なときは、当該月において当該上限額管理対象者に最後に指定短期入所サービスを提供した事業所


最後までお読みいただき、ありがとうございました。