東京都における訪問介護等の設備基準の見直しについて

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■東京都における訪問介護等の設備基準の見直しについて

こんにちは。行政書士の浅井です。
東京都では4月1日より訪問介護等の設備基準等について見直しがありましたので、お伝えします。

1.適用年月日
令和6年4月1日

設備基準の見直し【訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・福祉用具貸与・福祉用具販売】
(1)改正内容
・他の事業との事務室の共用について、別事業者の運営する事業の事務室との共用も可能とする。
・相談スペースが確保されていれば、パーテーション等による仕切りを設けないことも可能とする。
・感染対策として必要な手指洗浄場所について、運営に支障がない場合は、同一敷地内他事業所との共用も可能とする(福祉用具については設置不要)。
(2)その他
・併設事業所の状況などによって、利用者等の秘密の保持に関して特段の注意が必要となります。

2.人員基準の見直し【通所介護】
(1)改正内容
・通所介護事業所の職員により看護職員を確保する場合に、看護職員が不在となる時間帯の看護職員と事業所との連携方法について、連携先の事業所は同一敷地内又は隣接する敷地内の事業所に限らないことを明確化する。

改正後の条例等は東京都ホームページで5月上旬公開予定です。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/tuutitou/0_kyoutuu/inde
x.html
詳細な改正内容については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html

上記の通り、相談スペースが確保されていれば必ずしも相談室としてパーテーション等による仕切りを設けないことできるようですので、今後開業をご検討の方は、是非上記の要件をよくご確認いただき、進めて頂ければと思います。

以上、ご案内でございました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本日が皆様にとって素晴らしい日となりますように。