新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の3月末までの申請延期について

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■新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の3月末までの申請延期について

いつも大変お世話になっております。行政書士の浅井です。

新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の補助金については、2月28日までで申請が終了しましたが、以下の要件が見せていれば3月末まで申請ができます。
まだ申請していない事業所様で、要件該当するようであればぜひ申請をしましょう。

【助成対象事業所】
1.新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等※休業要請を受けた事業所を含む
2.新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
3.感染者が発生した施設等の利用者の受け入れ及び応援職員の派遣を行う事業所【連携支援】

感染発生時期が令和4年2月1日~令和4年2月28日の間の施設・事業所等に該当すること。該当する場合は令和4年3月31日まで申請ができます。

【対象となる経費】
3月31日までに支払いが終わっているもの。
請求書、納品書、領収書などを保管しておくようにしましょう。

例:通所介護は上限537,000円
※通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を助成
  
【緊急時の介護人材確保に係る費用】   
○職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保 ・緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、一定の要件のもと実施された自費検査費用(介護施設等のみ) ○通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保 ・緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用  

【職場環境復旧・環境整備に係る費用】   
○介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用 ○感染性廃棄物の処理費用 ○在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用 ○通所系サービスの代替サービス提供のための費用 ・代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、車や自転車のリース費用、安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)  

【申請までの流れ】
費用に該当する請求書や納品書、領収書を手元に用意して申請書を作成し、3月末までに申請を進めて下さい。
領収書などは今後提出等を求められる場合もございますので、申請書控と一緒に大切に保管しておくようにしましょう。


以上、参考になりましたら幸いです。

それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。