令和3年4月法改正に伴う運営規程の変更について

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■令和3年4月法改正に伴う運営規程の変更について

こんにちは。行政書士の浅井です。

本日は、令和3年4月1日から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18 年厚生労働省令第171 号)等」が改正されたことから運営規程の変更が必要となりますので、その内容についてご案内申し上げます。

運営規程の改正箇所及び改正点について

1.従業者の職種、員数及び職務内容
(ア) 利用者数等に応じて、法令等で規定している人員基準以上の従業者の員数を規定。
(イ) これまで記載していた、常勤・非常勤の別や他の職種との兼務関係の記載は不要。
(ウ) 人員基準により常勤配置を求められている職種については、「常勤」や「うち○人以上は常勤」と規定。
※ 業務負担軽減等の観点から、基準において置くべきとされている員数を満たす範囲において「○人以上」を記載することも可。

2.虐待の防止のための措置に関する事項
利用者の虐待の防止をさらに推進するため、その対策を検討する委員会の開催と検討結果
の従業者への周知徹底、担当者の設置、従業者に対する研修の実施等を義務付けます。
※ 令和4年4月1日からは義務

3.感染症対策に関する事項
食中毒の予防及び感染症のまん延の防止等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会
の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練の実施を義務付けます。
※ 令和6年3月31日までは努力義務のため「努める」とすることも可能

4.業務継続計画の策定に関する事項
感染症や災害が発生した場合にも、必要なサービスが継続的に提供できる体制を構築する
観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修及び訓練の実施を義務付けます。
※ 令和6年3月31日までは努力義務のため「努める」とすることも可能

以下運営規程の追加文章案をお伝えします。

(虐待の防止のための措置に関する事項)*令和4年3月31日までは努力義務のため「努める」とすることも可
第○○条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、苦情解決体制を整備するとともに、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者を選定し、設置すること。
(2)成年後見制度の利用を支援すること。
(3)事業所において、従業者に対し虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4)利用者に対する虐待の防止のための対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(感染症対策に関する事項)*令和6年3月31日までは努力義務のため「努める」とすることも可
第○○条 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講ずるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(業務継続計画の策定に関する事項)*令和6年3月31日までは努力義務のため「努める」とすることも可
第○○条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して必要なサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

以上、参考になりましたら幸いです。

それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。