介護保険タクシーについて

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■介護保険タクシーとは

1.介護保険タクシー・福祉タクシーとは
 
1-1.介護保険タクシーとは
介護保険タクシーは、法律によって定められた名称・サービスではなく、通常訪問介護サービスにおける「通院等のための乗車または降車の介助」をおこなう福祉車両の通称として「介護保険タクシー」という名称が良く使われております。
 
1-2.福祉タクシーとは
福祉タクシーは、道路運送法第3 条で掲げられた「一般乗用旅客運送事業(福祉輸送事業限定)」のことを指します。一般のタクシーと福祉タクシーとの違いとして、「高齢者や障がいをもつ人、身体の不自由な人を対象としていること」「車椅子やストレッチャーのまま乗車できる福祉車両であること」が挙げられます。
 
1-3.介護保険タクシーと福祉タクシーの違いは?
福祉タクシーは「福祉車両での移送」をサービスとして提供します。利用者の介助はおこなわないため、ドライバーに「介護職員初任者研修」の取得は義務付けられていません。
 
また、利用は介護保険の適用外となります。
介護タクシーは「通院等のための乗車または降車の介助」を、訪問介護サービスとして提供します。福祉タクシーと違い、ドライバーには「介護職員初任者研修」の取得が義務付けられています。
 
下記の目的以外での利用もできますが、費用は利用者の自己負担となります。
<保険適用となる介護タクシーの利用目的>
・通院(受診、リハビリなど)
・本人自身でなければならない調整や買い物(補装具・補聴器・メガネなど)
・預金の引き下ろし
・選挙投票、公共機関における日常生活に必要な申請や届出

 
2.訪問介護の指定
定められた基準をクリアしなければいけません。その基準が指定基準です。
指定基準は、大きく次の3つに分かれます。
(1)人員に関する基準
(2)設備に関する基準
(3)運営に関する基準

 
3.訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送
・訪問介護事業所等の指定を受けていて一般乗用旅客自動車運送事業者である。
・訪問介護事業所等の指定を受けている特定旅客自動車運送事業者である。
上記どちらかに当てはまる事業所で
その事業所で活動する訪問介護員等の使用している自家用車で利用者等を有償送迎できます。
・白ナンバーで良い。
・2種免許不要等メリットがあります。
 
許可基準について
運送の形態について
訪問介護事業所等の指定を受けた運送事業者に関する要件について
訪問介護員等に関する要件について
使用車両等・損がい賠償措置について

 
4.介護保険タクシーのドライバーになるには
必要な免許・資格
介護タクシーのドライバーには「普通自動車二種免許」と「介護職員初任者研修」の取得が義務づけられています。
開業はどうすればできる?
介護保険適用のタクシーとして開業するためには、免許・資格を満たすだけではなく、介護保険事業所(居宅介護支援事業所や訪問介護事業所など)を開設する必要があります。

 
5.介護タクシーの車両・料金
介護タクシーの車両には、利用者が車椅子やストレッチャーに乗ったまま利用できるように、リフトやスロープ等が取り付けられています。
料金は「介助料+移動運賃」で構成されています。
介護保険が適用される「通院等乗降介助」の費用は自己負担1 割で1 回約100 円。行きと帰りで2 回分としてカウントされます。
その他の身体介助・生活援助には別途費用がかかる(事業所によって異なる)ため、事前に利用する事業所の料金表を確認しておきましょう。
移動にかかる運賃は実費となり、メーターによる距離制運賃や時間制運賃が採用されています。また、旅行・冠婚葬祭には時間貸切による利用も可能です。
※金額は、地域・車両によって異なります。

今回の内容について、動画でも説明しておりますので、ぜひご覧いただけましたら幸いです。
https://youtu.be/fg7DYQxMSRY

ぜひ介護タクシー業界業をご検討の際は、当事務所までご相談ください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。