福祉事業を一般社団法人の非営利型で行う場合のメリットについて

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■福祉事業を一般社団法人の非営利型で行う場合のメリットについて

こんにちは。行政書士の浅井です。

福祉事業を開業される際、株式会社よりも一般社団法人を選択される方も多くございます。それは一般社団法人にすることで、寄付や基金、補助金などの申請で有利になるものがあることも一因のようです。一般社団法人は、営利型と非営利型を選ぶことができます。

今回は、一般社団法人の非営利型で行う場合のメリットについてお伝えします。

1.登記申請のみで設立ができること
例えば同じ非営利型のNPO法人ですと、設立するのに半年ほどみておく必要がありますが、一般社団法人は登記のみですので、早く開業することができます。

2.少人数で設立できる
非営利型の一般社団法人は社員2名以上、理事3名、監事1名で設立ができます。
ただし、非営利型にする場合、役員に親族の方を入れることについて制約がありますので、ご注意ください。
NPO法人だと、常時社員は10名以上が必要となります。

3.事業内容に制約がない
目的や事業内容に制約がありません。この部分は株式会社と同じです。公益事業や共益事業、収益事業も行うことができます。一方NPO法人は活動範囲が法律に定められた分野に特定されていますので、支障がない範囲で他の事業を行うようになります。

4.収益事業以外は非課税になる
非営利型の要件を満たせば、収益事業から生じた所得以外は「非課税」になるという税法上の優遇を受けることができます。
これはNPO法人と同じ税制で、収益事業を行う場合はその事業にのみ課税され、収益事業を行わない場合は非課税です。つまり収益事業を行わなければ税金を納める必要がないという事になります。

5.公益性があるイメージ
介護事業や福祉事業を行うのに適した法人形態といえます。株式会社や合同会社よりも安心感があるというイメージが世間一般にあるようです。

6.報告義務がない
一般社団法人に監督庁はありませんので、制約もなく、報告義務もありません。
NPO法人は所轄庁による監督制度がありますので、所轄庁によって指導・監督されます。事業年度終了後に事業報告等を提出する義務や名称を変更したり、事業目的を変更するには、事前に所轄庁の認証を受ける必要があります。


その他、非営利型にするとNPO法人同様と判断され、非営利型の法人でないと受けれない補助金を受けることができたり、基金を設定することもできます。


ここまでは、非営利型一般社団法人のメリットをお伝えしました。
しかしデメリットもございます。
例えば、利益が出ても分配ができません。
非営利法人であるため、事業活動を行って利益が出た場合でも社員に分配できません。
株式会社では利益が出ると株主に利益を配当します。株主からすると配当がもらえるメリットがありますが、一般社団法人の社員にはそのようなメリットはありません。


本日は簡単な部分だけお伝えしましたが、上記以外にもメリットデメリットはございますので、法人設立の際はよくご検討の上進めるようにしましょう。

それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。