令和3年度の省令及び条例改正に伴う委員会の設置や指針の作成、研修等の年間計画案

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■令和3年度の省令及び条例改正に伴う委員会の設置や指針の作成、研修等の年間計画案

こんにちは。行政書士の浅井です。
令和3年度の省令及び条例改正に伴い、運営規程に記載する必要がある事項が増えております。運営規程を変更した場合には変更届と変更後の運営規程を指定権者に御提出ください。

併せて条例改正に伴い行わないといけない委員会の設置や指針の作成、研修等を4月以降実施していく必要があります。年間計画案を作成しましたので、事業所様にて適宜修正して頂きご活用頂けましたら幸いです。年間計画を作成し、委員会の開催など行うようにしましょう。


令和4年度 委員会、指針、研修等年間計画表案    
(あくまでも計画案ですので時期や開催内容は適宜修正してください)
    
令和4年4月    
虐待防止委員会
虐待防止研修
虐待防止チェックリスト作り
1.事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
2.虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置するとともに、委員会での検討結果を従業員に周知徹底する。
    
5月    
感染対策委員会
感染対策研修
感染対策シミュレーション
事業所は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる置を講じなければならない。
1.感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
2.感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
3.従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
    
6月    
身体的束縛等の適正化委員会
身体的束縛等の適正研修
1.事業所は、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
2 身体拘束等の適正化のための対策委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
3 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
4 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
    
7月    
ハラスメント対策研修
適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
    
8月    
業務継続計画の策定委員会
1 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
4 事業者は、非常災害に備えるための訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
    
9月    
虐待防止委員会
虐待防止研修
虐待防止チェックリスト作り
1.事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
2.虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置するとともに、委員会での検討結果を従業員に周知徹底する。
    
10月    
消火訓練、防災訓練
    
11月    
感染対策委員会
感染対策研修
感染対策シミュレーション2回目
事業所は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる置を講じなければならない。
1.感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
2.感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
3.従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
    
12月    
身体的束縛等の適正化委員会
身体的束縛等の適正研修
1.事業所は、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
2 身体拘束等の適正化のための対策委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
3 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
4 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
    
令和5年1月    
ハラスメント対策研修
適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
    
2月    
業務継続計画の策定委員会
1 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
4 事業者は、非常災害に備えるための訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
    
3月    
消火訓練、防災訓練



以上、参考になりましたら幸いです。

それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。