■障害福祉サービス事業における令和4年度加算体制届と処遇改善加算計画書の準備について
こんにちは。行政書士の浅井です。
4月上旬から15日頃までに加算の体制届と処遇改善加算計画書の提出が必要となります。
現時点で準備しておいたほうが良いことについてお伝えします。
処遇改善交付金等、新たな加算等をふまえた加算体制届、計画書の提出が必要になります。
ただ今日現在まだ様式が公開されてないようで、来週以降公開される予定です。
処遇改善計画書もまだ公開されていないようです。
体制届は4月上旬頃まで、処遇改善計画書は4月15日頃までが申請期限となる予定です。
様式が公開されてから申請するまでの期限が短いため、前年度の提出分をもとに計画書や体制届についての変更事項の確認や、4月からの変更事項を確認しておいて、加算の変更点や処遇改善計画書の変更点など事前に確認しておくようにしましょう。
処遇改善計画書は、計画書を作成するにあたって以下の情報が必要となりますので、今の段階から準備しておくようにしましょう。
(1)介護職員処遇改善加算の見込額 去年の数字をもとに概算額を計算しておきます。
(2)介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額(見込額)
(3)前年度の介護職員の賃金の総額(処遇改善加算で賃金改善した額を除いた金額)
(4)賃金改善の見込額(上記2-3の金額となります。)上記(1)より金額大きいことが必要です。
(5)前年度の介護職員の賃金の総額
(6)前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額(サービスや自治体ごとでそれぞれ算出してください)
(7)前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額
(8)前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額(処遇改善を使わず会社の持ち出しで改善した分)
(9)上記の金額以外で、前年度の処遇改善計画書の内容のなかで、規程の内容や改善方法や取り組み内容、改善額の支払い方法など記載内容で変更があれば、その内容を協議し決めておきます。
上記の内容を準備しておくと、新しい様式が出てからも慌てず提出に間に合うよう進めていけると思いますので、今のうちから準備しておくようにしましょう。
以上、参考になりましたら幸いです。
それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。