障害者認定申請の手続きについて

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■障害者認定申請の手続きについて


こんにちは。行政書士の浅井です。


今日は障害者認定申請の手続きについてお伝えします。


当事務所では、障害福祉サービス事業所の申請以外にも障害者の方個人の申請手続きも行わせて頂いております。


手続きの仕方がわからない、またご高齢や障害で手続きができない、時間がなくて申請に行くことができない等のご要望も多いため、今回はそのお手続きについてお伝えいたします。



1.身体障害者手帳の申請・取得方法について


身体障害者手帳の申請や取得方法について説明します。
役所に申請をし、交付までには1ヶ月~2ヶ月程度かかります。
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法による障害等級に該当する場合に、役所から発行される手帳です。  



2  身体障害者手帳の申請から取得まで


(1)申請窓口から申請書類を受け取ります
申請窓口から申請必要な書類と医師に作成をしてもらう診断書を受け取ります。
診断書を作成してくれる指定病院や医師は窓口で確認ができます。

申請窓口はお住まいの区市町村の障害福祉担当窓口(区市の福祉事務所、町村の身体障害者福祉担当課)にあります。


(2) 医師に診断書を作成してもらいます
指定医のいる病院へ行き、診断書を渡して永久ストーマ造設の診断書を作成してもらいます。


(3)各申請書類を窓口に提出します
申請書類に必要事項を記入し、医師に作成してもらった診断書と写真を添えて申請窓口へ提出します。

申請の際には印鑑が必要となりますので、必ずご用意ください。役所によっては郵送にて受付をしている場合もございます。


申請に必要なもの
〇 身体障害者手帳の申請書類 
〇 指定の診断書 
〇 顔写真(縦4cm×横3cm) 
〇 印鑑 
〇個人番号(マイナンバー) 


(4)審査後、身体障害者手帳が交付されます
申請内容に基づいて障害等級が決定すると、申請窓口から身体障害者手帳が交付されます。
交付までには通常1~2ヶ月程度の日数が必要となります。


(5) 受けられるサービスについて
【身体障害者手帳で受けられる主なサービス】
・税金の減免
・割引(公共料金)
・割引(交通費)
・雇用 等
身体障害者手帳交付後は各市区町村によって様々な福祉サービスを受けることができます。
交付時にはどのようなサービスを受けられるのか窓口に聞いてみましょう。


最後までご覧いただき、ありがとうございました。