浅井順

2024年12月27日|カテゴリー「浅井順
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■障がい福祉サービス事業所において来年度開始までに取り組んでおくべきことについて

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、障がい福祉サービス事業所において来年度開始までに取り組んでおくべきことについてお伝えしたいと思います。

令和6年4月の法改正から義務になった内容も、今年度中は緩和されていた部分も多くありました。
ただ、令和7年度からは緩和措置がなくなるものも多いので、取り組んでいないと減算になったり指導の対象となってきます。

そのため、年明け以降3月末頃までに、以下の取り組みがきちんとできているか、もう一度確認して、できてない部分については年明けから準備を進めるようにしましょう。

(1)身体拘束等の適正化
1.身体拘束適正化検討委員会の開催(年1回以上)及び職員への周知徹底
2.身体拘束等の適正化のための指針を整備していますか。
3.身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施していますか。(年1回以上)
身体拘束等の適正化のための対策検討委員会は、ICTの活用(テレビ電話装置等の利用)が可能です。

(2)虐待防止等の措置
利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずること。
1.虐待防止責任者(職・氏名)の選任
2.虐待防止委員会の設置(年1回以上開催)
3.虐待防止委員会での検討結果の職員への周知
4.虐待防止に関する研修(年1回以上実施、新規採用職員には必ず実施)
5.職員が障害特性に応じた支援が出来るような知識や技術を獲得するための研修
6.虐待防止のチェックリストを活用した各職員による定期的な自己点検(セルフチェック)
7.「倫理綱領」「行動指針」等の制定と職員への周知
8.「虐待防止マニュアル」の作成と職員への周知
9.「権利侵害防止の掲示物」の職員の見やすい場所への掲示                                                                 
10.支援上の悩み等を職員が相談できる体制の整備
11.利用者等に対する苦情解決制度等の活用の周知

(3)適切な職場環境の維持(ハラスメント対策)
1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.職場におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
  事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いは禁止です。

(4)感染症等の発生及びまん延防止
1.感染対策委員会開催(おおむね3か月に1回以上)
2.指針の整備
3.研修実施(年2回以上)
4.訓練(シミュレーション)実施(年2回以上)
  
(5)BCP【業務継続計画の取り組み】
業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練の実施 
感染症や災害が発生した場合でも、必要な障害福祉サービスが継続的に提供できるように体制を構築。
<具体的な手順>
1.業務継続に向けた計画(業務継続計画)等を策定する
・感染症に係る BCP(平時からの備え、初動対応、感染拡大防止体制の確立)
・災害に係る BCP (平常時の対応、緊急時の対応、他施設及び地域との連携)
2.業務継続計画等を従業員に周知する
3.業務継続計画の内容に関する研修を実施する(年1回以上)
新規採用時には別に研修を実施することが望ましい 。
4.業務継続計画の内容に沿った訓練(シミュレーション)を行う(年1回以上)
訓練実施手法は問わないが、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせて実施。

(6)情報公表制度実施
利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」が創設されるので、取り組んでいない場合減算となってしまうため、必ず公表を行うようにしましょう。

(7)地域連携推進協議会の開催の準備(令和7年度よりグループホーム)
・利用者及びその家族、地域住民の代表、専門家、市区町村担当者により5名程度で構成が必要なので、その参加への声掛け
・そのうち、利用者及びその家族と地域住民の参加は必須
・1年に1回、協議会の構成員が事業所を見学が必要なので、その見学の準備
・見学の結果の報告を受けて会議を開催
・会議の中であがった要望、助言をまとめて事業所が会議記録を作成
・事業所が上記の記録を市区町村に届出または公表

(8)処遇改善一本化後の加算要件資料の準備
1.毎年提出期限までに計画書と報告書を出していること
2.労働基準法違反をしてないこと、保険料滞納がないこと
3.計画を周知しているか、その記録があるか
4.加算額の全額を払い出しているか
5.毎月の支給が加算Ⅳの1/2以上になっているか
6.賃金台帳等で支給されていることがわかるか
7.キャリアパス・賃金テーブルはあるか
8.研修記録がある、又は資格取得等支援記録があること。
9.ベースアップ、昇給の仕組みと支給があること
10.経験か資格か評価で昇給の仕組みを構築していること
11.年収440万円か毎月8万円以上の改善している者がいる
12.福祉専門配置加算又は特定事業所加算を算定している
13.職場環境要件を行っていること

上記について取組みができているか再度ご確認いただき、もし準備が足りないものがあれば、作成や開催等取り組みを進めていきましょう。

さて、今回の投稿が本年最後のブログとなります。

このような拙いブログを我慢強く読んで頂き、本当にありがとうございます。
皆様とのご縁を大切に、来年度も頑張っていきますので、どうか来年度も当事務所を宜しくお願い致します。

皆様の健康と幸せを祈っております。どうか良いお年を!