介護サービス事業者様における経営情報データベースシステムの報告について

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■介護サービス事業者様における経営情報データベースシステムの報告について

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、介護サービス事業者様における経営情報データベースシステムの報告についてご案内いたします。

厚生労働省では、介護事業者を取りまく様々な課題に対する的確な支援策を検討するため、介護サービス事業者の経営情報を収集し、データベースを整備します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html

介護事業所様においては、令和7年3月31日までに、介護サービス事業者経営情報報告制度における経営情報の報告を、厚生労働省が運営するシステムである「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」にログインして、電子フォームより報告をする必要があります。

こちらについて報告をするにはGビズIDというものを取得し、IDとパスワードを設定してログインする必要があります。
上記についてまだ報告をされていない場合には、急ぎGビズIDとパスワードを取得し、3月31日までに必ず報告を行うようにしましょう。

なお、今年の3月末までの報告を提出後も、毎年決算月から3か月以内に報告が必要となりますので、毎年忘れず行うようにしましょう。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

それでは本日も、皆様にとって良い一日となりますように!