共生型居宅サービスの指定について

■ 共生型居宅サービスの指定について


平成30年度介護保険制度改正により、共生型サービスというものが創設されました。


共生型サービスとは、「地域共生社会」の実現に向けた取り組みのひとつであり、障害福祉サービス等事業所が同一の事業所において介護保険サービスの指定を受ける場合の特例(指定基準等の緩和)を定めたものです。


これにより、障害福祉と介護保険の両方のサービスを受ける利用者や障害福祉サービス等から介護保険サービスに移行する利用者が同一
事業所でサービスの提供を受けやすくなり、利用者の負担が軽減するとともに、人材や施設など限られた資源の有効活用が推進されることが期待されます。


※「地域共生社会」とは、社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すものです。


ここでは、いわゆるデイサービスを例にお伝えしたいと思います。


デイサービスは


介護保険法 → 通所介護事業


障害者総合支援法 → 生活介護事業、自立訓練(機能訓練)事業、自立訓練(生活訓練)事業


児童福祉法 → 児童発達支援事業 (重度心身障害児に係るものを除く。)、放課後等デイサービス事業(重度心身障害児に係るものを除く。)


上記があり、介護保険、障害福祉、児童福祉ともに共生型サービスがあります。



共生型通所サービス事業を行うには、例えば群馬県では以下の要件を満たす必要があります(要件は各都道府県や市区町村で異なるようです)


【設備】
指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室の面積 ÷ 指定通所介護と共生型の利用者の合計数 ≧ 3平方メートル


【人員】
指定通所介護事業所の従業者数が、当該サービスの利用者数を当該サービスと共生型サービスの利用者等の合計数とした場合における指定通所介護事業所として必要とされる数以上であること


【その他】
共生型サービスの利用者等に対して適切なサービスを提供するため、関係施設から必要な技術的支援を受けていること


上記以外でも、各自治体ごとで細かいルールもあるようですので、もし共生型サービスを始める場合には、新しい制度ですので、役所の担当者とよく相談しながら、進めていくようにしましょう。



最後までお読みいただき、ありがとうございました。