介護事業所における混合介護拡大、「保険外」併用でルール明記

■ 介護事業所における混合介護拡大、「保険外」併用でルール明記

介護事業所における買い物代行や外出付き添いなど保険外サービスを柔軟に活用し、収益増する仕組みになります。

厚生労働省において、介護保険と保険外のサービスと組み合わせて提供する「混合介護」を拡大する案が出ています。

デイサービスを使う高齢者の買い物を代わったり、外出に付き添ったりするサービスが可能になる予定です。

高齢者や家族の利便性が高くなり、事業者は保険収入以外にも自助努力で収益を増やすことが可能になります。

収益を増やすことで職員の給与を上げ、人材確保の一助に繋げることもできます。

厚生労働省では、今夏をメドに全国の自治体に通知する方針です。
一定の基準を満たせば保険外サービスを介護保険サービスと同時に提供できるように明記される予定です。

これまで混合介護を禁止してはなかったですが、基準があいまいでしたし、混合介護を一切認めない自治体も少なくありませんでした。

新ルールでは、日帰りで高齢者の食事や入浴を世話するデイサービスの柔軟性が特に広がる予定です。

買い物の付添いや、巡回検診、物販といった保険外のサービスを提供できるようになります。
事業者は、介護保険とは切り離された有料サービスとして提供できるようになります。

「お泊まりデイ」もサービス提供を記録することや人員配置、1人あたり床面積の基準を守ることが条件ですが、より提供しやすくなります。

デイサービスの利用者を対象にした体操教室などの保険サービスを、一般の高齢者向けに保険外サービスとして同時に提供することも可能となる予定です。

事業者の得意な領域で保険外の有料サービス提供を促し、収入源を増やせるようにし、それに伴って職員の賃金を引き上げれば、離職や人手不足を解消できる可能性も出てきます。

今年の夏に通知が出る予定ですので、介護事業所の皆様は、ぜひ今回の通知をきっかけに保険外サービスに取り組んでいただければと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。