放課後等デイサービスの開設要件の厳格化

今回は新聞やニュースでも取り上げられておりました、放課後等デイサービスの新基準についてお伝えいたします。

新たな基準では、事業所に配置する職員を、児童指導員や保育士、障害福祉サービスの経験者に限定するとでておりました。
そのうち半数以上は児童指導員か保育士とします。事業所の管理責任者の要件には、障害児などの支援で3年以上の実務経験を新たに加えられるとなっております。

厚労省の通知によりますと、新基準は既存の事業所についても適用となりますが、人材確保のため経過措置を設ける方向となっているようです。
開設要件を満たさないまま運営している事業所に対しては、都道府県などが行政指導するとしております。

▼放課後等デイサービスとは
児童福祉法に基づき2012年度に制度化しました。主に小学生から高校生までの障害のある子供が、放課後などに生活能力向上の訓練などを行います。
事業を始めるには都道府県や政令指定都市に申請し、指定を受ける必要があります。12年度に2540カ所だった事業所は16年度に8352カ所に急増しており、利用者数は15年度の1カ月平均で約11万人。
新しい制度のため、事業所ごとに支援の内容にばらつきがあり、単に子供を預かっているだけの施設等があるなどで問題となっています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。