処遇改善実績報告の様式3-3の注意点について

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■処遇改善実績報告の様式3-3の注意点について

こんにちは。行政書士の浅井です。

7月31日が処遇改善実績報告書の提出期限という指定権者が多いと思いますので、多くの事業所様では急いで実績の集計など行っていることと思います。

その中で、簡単な内容となりますが、提出書類の注意点をお伝えします。

提出書類は様式3-1、3-2、3-3とありますが、その内3-2については、本年度である令和4年4月から令和5年3月までの分について集計をしますが、様式3-3 についてはベースアップ支援加算の実績報告となるため、令和4年10月から令和5年3月までの分を集計します。

そのため、3-2の方では処遇改善臨時交付金の金額も計上しますが、3-3の方では交付金の部分は計上しないので、ご注意ください。

最初様式を見たとき、3-2と3-3の違いがよく分からなかったのですが、よく読むと上記のように異なりますので、ご確認ください。

提出期限に間に合うよう、準備を進めていきましょう。


参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。