移動資金業の登録

銀行以外の事業者が送金業務を行うには、資金決済に関する法律に基づき、

 

主たる営業所などを管轄する財務局長に資金移動業者の登録を受ける

 

必要があります。

 

お金を移動させることを「為替取引」といいますが、この取引は

 

これまで銀行しか行うことができませんでしたが、資金決済法により

 

銀行以外の業者でも為替取引を行うことができるようになりました。

 

移動業者は1回につき100万円以下の送金を行うことができます。

 

今後注目の事業でもありますが、登録のためにはかなりの量の

 

書類を作り、運営に向けての整備や個人情報保護、供託などが

 

必要となるため、まだまだ登録数が少ないというのが実情です。

 

ご興味がある方は、財務省や日本資金決済業協会のHPなどで

 

ご確認ください。