子供第三の居場所募集要項について(10月末まで)

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■子供第三の居場所募集要項について(10月末まで)

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、子供第三の居場所事業の募集要項についてご報告させて頂きます。

現在、日本財団様では子供第三の居場所事業の募集要項を公表しております。

以下の理念で子供の居場所づくりの支援をされております。
「すべての子どもたちが、未来への希望を持ち、これからの社会を生き抜く力を育むことのできる機会と環境を提供することは、大人世代の責任です。しかし現実には、家庭の抱える困難が複雑・深刻化し、 地域のつながりも希薄になる中で、安心して過ごせる居場所がなく、 孤立してしまう子どもも少なくありません。日本財団は、子どもたちが安心して過ごせる環境で、自己肯定感、人や社会と関わる力、生活習慣、学習習慣など、将来の自立に向けて生き抜く力を育む「子ども第三の居場所」を全国に拡げます。ここをハブとして、行政、NPO、市民、企業、研究者の方々と協力し、 誰一人取り残されない地域子育てコミュニティをつくることで、「みんなが、みんなの子どもを育てる社会」を目指します。」

https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/child-third-place

ビジネスモデルとして(1)常設ケアモデル(2)学習・生活支援モデル(3)コミュニティモデルがございます。
もしこちらの事業に沿って事業を始めたいという場合には、10月末までに申請を行う必要があります。

オンライン説明会に参加して、その中で申請をするにあたって気づいた点をご報告いたします。

今回の申請をするにあたり、一番のポイントは事業を行う場所の市区町村と協定を結ぶことができるかがポイントになると思います。

協定について協議を行い、市区町村の今後の5年計画や10年計画と今回の事業内容があい、協定を結べそうであれば、合格する可能性も高くなると思いますし、協定を結べなさそうな場合は、やはり合格は難しいのかなと説明会を聞いて感じました。

子供の明るい将来の一任を担える事業と思いますので、もしこちらの事業に関心がございます事業所様においては、ぜひ申請を行っていただければと思います。


以上、参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。