新型コロナウイルス感染症に係る介護従事者への慰労金・介護事業所等における感染症拡大防止等支援事業について

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■新型コロナウイルス感染症に係る介護従事者への慰労金・介護事業所等における感染症拡大防止等支援事業について

こんにちは。行政書士の浅井です。
新型コロナウイルス感染症に係る介護従事者への慰労金・介護事業所等における感染症拡大防止等支援事業について(医療や障害福祉サービス事業所も対象です)

慰労金などの申請について、東京都では7月から申請を受け付けておりますが、神奈川県では8月以降を予定しているようです。ただ、9月以降も申請ができるようですので、慌てず準備を進めるようにしましょう。

訪問系、通所系、短期入所系、多機能型、入所施設・居住系おおむね対象となるようです。

慰労金を除く事業ごとにサービス種別の補助上限額がありますが、対象経費によっては複数の事業の補助対象になりますので、組み合わせて申請ができます。

1.介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
介護サービス事業所及び介護施設等に勤務し、利用者と接する職員の方に慰労金を支給します。
令和2年1月15日から6月30日までの間に延べ10日間以上勤務し、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に携わった方が対象となります。
対象となる方は派遣や業務委託による方も含み、1日当たりの勤務時間数や職種は問いません。
申請は、勤務されている介護サービス事業所・施設等を通して申請していただきます。
職員が慰労金の代理受領の委任状を事業所へ提出することを想定しています。
すでに退職された方については、勤務されていた介護サービス事業所・施設等を通して申請していただくことを想定していますが、事業所・施設等からの申請が難しい場合は個人申請もできるようです。

2.介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業
介護サービス事業所及び介護施設等の感染症対策に必要な経費が対象となります。
利用者または職員に感染者が発生したか否かは問いません。
感染症防止対策のため、令和2年4月1日以降に購入、環境整備等を行った(行う)経費について幅広く対象となります。
在宅サービス事業所は「介護サービス再開支援・環境整備助成事業」も併せて活用できます。

3.介護サービス再開支援・環境整備助成事業

在宅サービス事業所(注)が対象です。
(注)訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、多機能型サービス事業所

サービス利用休止中の利用者への利用再開に向けた働きかけや、感染防止のための環境整備等の取組について支援します。
在宅サービス事業所は「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業」と、本事業の「再開支援への助成事業」及び「環境整備への助成事業」のいずれの補助も受けることができます。

4.新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業
利用者や職員に感染者が発生した事業所や、濃厚接触者に対応した事業所のほか、感染防止対策として訪問によるサービス提供を行った(行う)介護サービス事業所及び介護施設等が対象です。
職員への危険手当等の人件費や物品の購入費用など、令和2年1月15日以降に発生したサービス継続に必要な経費のうち、通常の介護サービスの提供時では想定されない経費を支援します。
この事業の対象にならない場合でも、感染防止対策に必要な経費は「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業」等の対象になります。


基本は電子請求受付システムの方からログインして請求を行う形ですが、郵送での申請も可能なようです。詳しくは各都道府県の相談窓口で確認して、申請を行うようにしましょう。
ただ、相談窓口の方の電話は相当つながりづらいみたいです。


最後までご覧いただき、ありがとうございました。