サービス管理責任者の研修猶予措置の終了と研修制度見直しについて

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■サービス管理責任者の研修猶予措置の終了と研修制度見直しについて


こんにちは。行政書士の浅井順です。


サービス管理責任者等の研修制度について大きな変更がありましたので、お知らせいたします。



1.「みなし」猶予措置期間の終了について


サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の配置に関しては、事業の開始後1年間は、実務経験者については研修を修了しているとみなすとする猶予措置については、平成31年3月31日をもって終了となります。


猶予措置終了後は実務経験者であっても研修を修了していない場合は、サビ管等についての人員配置が基準上満たせていないこととなります。その場合は減算が必要となりますので、必ず研修を受講するようにしましょう。



2.研修制度の見直しについて


平成31年度より、サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者に係る研修制度が見直され、これまで分野ごとに実施していた研修を統合した上で、基礎研修、実践研修に分けた段階的な研修となる予定です。


あわせて、現任者を対象とした更新研修が創設される予定です。研修制度の見直し案については、下記より厚生労働省資料をご確認ください。


http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shogai/sakan.files/sabikankensyuminaoshi.pdf



3.サービス管理責任者等の要件緩和について


以下のとおり要件が緩和されます。これまでは、サービス管理責任者の各分野(介護、地域生活(身体)、地域生活(知的・精神)、就労)別に研修を実施していて、修了した分野のみ従事可でしたが、平成30年度までに研修を受講している場合には、どの分野の研修も修了していることとみなされます。


例:「地域生活」の分野の研修修了者も、「就労」が要件の就労継続支援事業のサービス管理責任者研修の受講修了者としてサービス管理責任者となることができます。


(1)実務経験の一部緩和
現行
○直接支援業務 10年
○実務経験を満たして研修受講
・ 相談支援業務 5年
・ 直接支援業務 10年
・ 有資格者による相談・直接支援 3年
見直し後
○直接支援業務 8年
○基礎研修は実務要件が2年満たない段階から受講可
・ 相談支援業務 5年 → 3年
・ 直接支援業務 8年 → 6年
・ 有資格者による相談・直接支援 3年 → 1年


(2)配置時の取扱いの緩和
現行
○研修修了後にサービス管理責任者として配置可
○個別支援計画原案はサービス管理責任者等のみ作成可
見直し後
○既にサービス管理責任者が1名配置されている場合は、基礎研修を修了者は、2人目のサービス管理責任者として配置可
○実務経験が2年満たない基礎研修修了者も個別支援計画原案の作成可


(3)研修分野統合による緩和
現行
○サービス管理責任者の各分野(介護、地域生活(身体)、地域生活(知的・精神)、就労)、児童発達支援管理責任者別に研修を実施
・ 修了した分野のみ従事可
見直し後
○全分野(児童発達支援管理責任者を含む)のカリキュラムを統一し、共通で実施
・ 全分野のサービスに従事可
・ 平成30年度までのサービス管理責任者研修の既受講者は、共通カリキュラムの修了者とみなす



最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。