就労継続支援A型事業における平成29年5月からの特定求職者雇用開発助成金支給要件

■ 就労継続支援A型事業における平成29年5月からの特定求職者雇用開発助成金支給要件

1.平成29年5月より特定求職者雇用開発助成金の支給要件

厚生労働省の発表資料「就労継続支援A型事業を実施する事業主の方へ」平成29年5月1日以降、就労継続支援A型事業所が対象労働者を雇い入れる場合に対する特定求職者雇用開発助成金(以下、特開金)の支給要件が以下のように変わりました。

(1) 暫定支給決定の取扱い

暫定支給決定を受けた障害者を雇い入れる場合、現行は支給対象外だが、下記のいずれかに該当する場合に限り支給対象となる。
・ 期間の定めのない雇用契約であること
・ 有期雇用契約であっても雇用契約が自動的に更新されるものであるか、本人による契約更新の意思表示があれば更新されるものであること


(2) 離職割合要件の取扱い
通常の事業所は離職割合が50%を超える場合は不支給であり、就労継続支援A型事業所も同様であったが、平成29年5月以降、就労継続支援A型事業所は離職割合が25%を超える場合は不支給となる。



最近はどの市町村も暫定支給決定をするようになって就労継続支援A型事業所が特開金を受給できないケースが増えていますが、今回の支給要件の変更によって状況が変わります。


ただし、離職割合要件が厳しくなるので、今後はより一層、安定した労働環境の構築に取り組み、利用者の定着を図らなければなりません。



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