【障害者グループホーム】2027年度の制度見直しに向けて、今から確認したいこと

883627

■【障害者グループホーム】2027年度の制度見直しに向けて、今から確認したいこと

皆さま、こんにちは。
行政書士浅井事務所の浅井順です。

今回は、東京都で障害者グループホーム(共同生活援助)を運営されている皆さまに、2027年度に向けた制度見直しの動きと、今から準備したいことをご紹介します。

最初に大切なのは、「すべてが決定済みではない」という点です。厚生労働省の障害者部会では具体的な案が示されていますが、検討中の内容と、すでに求められている対応を分けて確認しましょう。

■ 管理者に経験と研修の要件を設ける案

2027年4月から、管理者に「障害者の支援等に従事した3年以上の経験」と「共同生活援助管理者研修(仮称)の修了」を求める案が出ています。

ただし、2027年度より前に開設した事業所で、施行時点ですでに勤務している管理者には、3年以上の経験を求めない案です。一方、研修は2027〜2029年度中に修了する案となっています。

「既存事業所なら、今後も誰でも管理者になれる」という意味ではありません。管理者の交代を予定している場合は、正式な基準と指定権者の案内を確認してください。

■ 世話人や夜間の職員にも基礎研修を

世話人、生活支援員、夜間支援従事者など、利用者さんを直接支援する職員に、基礎研修を受けさせるための措置を事業者に求める案もあります。

こちらは2027年度に基準を改正し、2028年度から施行・研修開始という予定です。管理者研修とは時期が異なります。虐待防止など、現在必要な研修は引き続き実施しましょう。

■ 来年の報酬は、まだ検討中です

2027年度の報酬改定では、支援の質、職員の賃金、物価、経営状況などを踏まえた議論が進んでいます。現時点で「必ず報酬が下がる」とは言えません。

今のうちに、勤務の実態、支援記録、加算の条件を確認し、請求の根拠を説明できるよう整理しておきましょう。

■ 既存事業所も日々の運営と指定更新を確認

国は今年2月、既存事業所の運営確認・指導にも使う通知を出しています。管理者が運営を把握しているか、必要な職員が実際に働いているかなどが確認のポイントです。

東京都の指定更新は6年ごとです。有効期限や更新時講習会も忘れずに確認してください。

まずは「管理者の経験」「職員の研修履歴」「指定の有効期限」の3つを確認してみましょう。

※2026年10月2日時点の情報です。検討中の案は変更される場合があります。

参考:[厚生労働省・管理者要件と職員研修の案](https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001702863.pdf)/[共同生活援助のガイドライン・通知](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41992.html)


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本日の内容が、皆様の運営の少しでもお役に立てましたら幸いです。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。