障がい福祉サービス事業所における処遇改善計画書の準備について

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■障がい福祉サービス事業所における処遇改善計画書の準備について

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、障がい福祉サービス事業所における処遇改善計画書の準備についてお伝えします。

令和7年度の処遇改善等計画書の様式は、2月か3月頃に公表されると思いますが、早めに計画書の準備を進めるようにしましょう。
多分今年も4月中旬頃の提出期限になる都道府県が多いと思います。

様式公表されるのが遅くなった場合、計画書の作成の時間が短くて慌ててしまうこともあると思いますので、今から事前に以下の内容などは確認しておくとよいと思います。

1.昨年度の計画書からの変更事項があれば、その変更内容をまとめておく。

2.処遇改善の新規取得や区分に変更がないか?

3.前年度の一月当たりの障がい福祉サービス事業の平均報酬総額及び報酬単位

4.前年度の一月当たりの平均処遇改善加算等の総額

5.上記を踏まえての令和7年度の賃金改善額の設定(処遇改善加算額を上回るように設定)

6.前年(令和6年1月から12月)の賃金の総額

7.前年度の経験技能のある障がい福祉人材の賃金の総額と常勤換算職員数

8.前年度の福祉・介護職員の賃金の総額と常勤換算職員数

9.前年度のその他の職種の賃金の総額と常勤換算職員数

10.前年度の上記職種ごとの処遇改善額

11.前年度の各障がい福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額

12.経験技能のある障がい福祉人材で年額440万円以上又は月額平均8万円以上の賃金改善となる方の人数及び0人になる場合は、その理由の確認

13.キャリアパス要件や見える化要件、改善の取り組み内容等に変更がないか、変更がある場合にはその取り組み内容の確認。

14.職場環境等要件は7年度より項目が増え、選択する項目も増やす必要があるため、どれを選択するかを確認。

様式の公表が遅れた場合、計画書の作成の時間が短くなり、書類作成に追われる可能性もありますので、上記については事前に準備しておくとよいと思います。

以上、参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本年も皆様にとって素晴らしい一年となりますように。