障害福祉サービス事業における身体拘束の記録が不十分な場合の減算について

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■障害福祉サービス事業における身体拘束の記録が不十分な場合の減算について

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、障害福祉サービス事業における身体拘束の記録が不十分な場合の減算についてお伝えします。

令和5年3月31日までの間は、以下の指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても減算しない扱いとなっておりましたが、4月以降は取り組んでいないと減算となりますので、必ず取り組みを行うようにしましょう。

(留意事項通知 第二の1(12))
指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項若しくは第3項又は指定障害者支援施設第48条第2項若しくは第3項に規定する基準に適合していない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。 

*指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項とは・・・
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
*指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項とは・・・
一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

具体的には、以下の取り組みを行うことが必要です。
1.身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催(1年に1回は必ず開催)しているか。
2.身体拘束適正化検討委員会の結果について、従業者に周知徹底を図っているか。
3.身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。
4.従業者に身体拘束等の適正化のための研修を定期的(年1回以上)に実施しているか。

もし上記の中でまだ取り組んでいないものがあれば、急いで取り組むようにしましょう。

参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。