障がい者の方のグループホームを新たに開設、運営するにあたり活用できる、いくつかの補助金がございます。
グループホームの補助金は、主に次の3つとなります。
1.グループホーム施設整備費補助金
2.グループホーム運営費補助金
3.グループホーム入居者家賃補助金
新たに開設する事業者や、施設を整備する事業者に向けて、国や各自治体では補助金制度を設けています。
1.グループホーム施設整備費補助金
「施設整備費補助金」とは、社会福祉法人等が新たな施設開設する場合や、施設整備に必要な費用を国と自治体が予算の範囲で補助するものです。
利用者の方などの福祉の向上を図ることを目的としていて、グループホーム以外にも障害者施設、保護施設、児童福祉施設、認知症施設も対象となっております。
整備費の2分の1を国が補助し、4分の1を自治体が補助、全体で整備に要する経費の4分の3が補助されます。
補助額が大きいので、開設まで時間はかかりますが、開設や運営についての資金として大変メリットがある補助金です。
施設整備として、創設、新規開設のほか、増築や拡張、老朽化に伴う改築整備や大規模な修繕、そのほか、スプリンクラー設備の整備などが対象となります。
また、整備に伴い、非常通報装置や屋内消火栓設備の設置など、必要な装置を設置する場合も補助の対象になります。
自治体によって予算が異なるので、管轄の自治体に確認をしてみましょう。
2.グループホーム運営費補助
各自治体では、施設の整備に関する費用の支援以外にも、円滑な運営を促進する為、その運営に必要な費用を補助する制度があります。
運営には様々な経費が発生します。人件費はもちろん、施設の維持費、備品費などランニングコストは毎月発生します。
より長く、安定した運営で、入居者の方々が安心して暮らせる住居を確保することが大切だと言えるでしょう。
各自治体では、家賃の補助や、運営費や人件費の補助など様々な運営をサポートする補助金制度があります。これも自治体によって異なるので、管轄の自治体に相談してみましょう。
3.家賃補助
グループホームの入居者の家賃を補助する「特定障害者特別給付費」という制度があります。
入居者の経済的負担が減らすためのものです。
全ての自治体で実施している制度です。
特定障害者特別給付費
所得の低い方に対して支給決定有効期間内において、グループホームなど障害者の福祉施設における食費や光熱水費の一部を支給するものです。
給付対象者
生活保護受給者・市町村民税非課税世帯の者
給付額
最大月額1万円
受給者証の各自治体にお問い合わせください。
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