浅井順

2016年9月12日|カテゴリー「浅井順」
こんにちは。行政書士の浅井です。

今回は介護保険制度の基礎ということで、介護サービス費用について
お伝えします。

1.介護サービスにかかる費用

介護サービスの費用は利用者が全額を支払うのではありません。

利用者はかかった費用の1割または2割を支払います。
残りの9割または8割は、税金などで賄われています。

1割負担になるか、2割負担になるかは所得によって決まります。

本人の所得金額が160万円以上で、同一世帯の被保険者の
年件とその他の所得を合わせた金額が単身で280万円、
2人以上の場合は346万円より多ければ2割普段となります。


2.介護サービスの上限

要介護度によって受けられるサービスの量が決まっています。

これを支給限度額といい、この範囲内でサービスを利用した場合、
自己負担は1割または2割ですが、限度額を超えた場合は、超えた分が
全額自己負担となります。


3.費用の支払い方法

現物給付と償還払いの2つがあります。

現物給付とは、利用者が費用の1割または2割を介護事業所などの
サービス提供者に支払い、残りの費用をサービス提供者が各自治体の
国保連に請求する方式です。

償還払いとは、いったん利用者がサービスにかかる費用を全額支払い、
あとから保険者である自治体に請求することで、費用の返還を受ける方式です。

ケアプランにない介護サービスを受けた時などは、償還払いとなります。


4.高額介護サービス費

自己負担額が一定額を超えた場合は、超えた分の金額が払い戻される
高額介護サービス費という制度があります。

一般的な所得の人の自己負担の上限は37,200円です。
現役世代並みの所得の人は44,400円です。

他にも、低所得者に対する居住費や食費の支給などがあります。

                                          以上