グループホームの利用者が同一敷地内の 通所事業を利用することの制限について

■ グループホームの利用者が同一敷地内の
通所事業を利用することの制限について



グループホームを経営されている方で、あわせて
就労支援事業や生活介護、生活訓練などの通所
事業も経営されている方もいらっしゃると思います。

そして、グループホームを利用している利用者が、
そのまま同一法人の通所事業を利用したいという
ご要望も多いと思います。



慣れ親しんだスタッフがいる法人の方が、他の
知らない法人の事業所へ行くよりも、利用者
そしてご家族にとっても安心して預けることが
できるので、そのようなご希望も多いことと思います。



ただ、その中で、グループホームと同一敷地内に
ある通所事業に通うことは、今後ご注意頂いた
ほうがいいと思います。



居住場所はグループホームで、日中の通所場所が
グループホームと同一場所であることは、これ
までも望ましくないというご指摘が、各自治体
などから多く意見が出ておりました。通所する
ことも訓練の一環になるので、同じ場所から外に
出ないのではその利用者の訓練にならないという
ことが、主な理由でもあります。



ただ、明確にそれを禁止する条文というのは
これまではなかったのですが、条文などへの明示
ではないが、横須賀市より以下の内容の通知が公表
されました。



「平成29年7月1日施行の「指定障害福祉サービス
等の事業の人員等に関する基準等を定める条例」の
改正において、当初案の一つであった「指定共同
生活援助に係る共同生活住居を通所系サービス
事業所の敷地外に設けること」については、
パブリック・コメント手続に寄せられた意見を
踏まえ条例改正を見送りました。
しかしながら、パブリック・コメント手続には
制限を求める意見も寄せられております。
それらの意見を考慮した上で、指定共同生活援助
利用者が同一敷地内の通所系サービス事業所を
利用することについては下記の扱いとしますので、
利用者へ適正なサービス提供を行ってくださるよう
お願いいたします。
          記
原則として、指定共同生活援助事業所の利用者は、
同一敷地内の通所系サービス(生活介護、自立訓練
(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行
支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)
事業所を利用してはならない。」     以上



これまで、利用者からのご希望もあり、グループ
ホームの利用者が同一法人の通所事業を利用されて
いる事業所様もいらっしゃることと思いますが、
同一敷地内にある場合には、管轄の市区町村などに
事前に確認してから、利用できるかできないか、
ご判断いただいたほうが良いと思います。



最後までお読みいただき、ありがとうございました。