障害福祉サービス事業における通報義務について

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■障害福祉サービス事業における通報義務について

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、障害福祉サービス事業における通報義務についてお伝えします。

現在、障害福祉サービス事業では、利用者の障害特性に起因した事故、職員の過失、施設・事業所の過失などによる事故が後を絶たない状況といわれております。

そのため東京都では、改めて利用者に対する支援状況の確認、ヒヤリハット事例の分析と合わせて事故防止マニュアルの作成及び再検討、リスク管理の徹底、職員研修の実施等を行うことで、事故防止対策を徹底するよう事業所には通知がされております。 

上記対策を講じた上でも、万が一事故等が発生した場合には、直ちに必要な措置を講ずる とともに、下記により都に対する報告が必要です。

特に、死亡事故や事件性の高い事故、報道機関等からの問い合わせがある事故は、速やかに電話等で都の各所管に報告が必要です。 

1 報告対象事故等 
(1)死亡事故(誤嚥によるもの等) 
(2)入院を要した事故(持病による入院等は除く) 
(3)(上記2以外の)医療機関での治療を要する負傷や疾病を伴う事故 
(4)薬の誤与薬(その後の経過に関わらず、事案が発生した時点で要報告) 
(5)無断外出 
(6)感染症の発生 
(7)送迎車両の車内への利用者の置き去り事故 
(8)事件性のあるもの(職員による暴力事件等) 
(9)保護者や関係者とのトラブル発生が予想されるもの 
(10)施設運営上の事故の発生(不正会計処理、送迎中の交通事故、個人情報の流出等) 
(11)区市町村に虐待通報をした場合(通報した内容等) 
(12)その他特に報告の必要があると施設が判断したもの 
※ 障害者虐待(疑いを含む)事案については、区市町村(障害児入所施設は児童相談所もしくは区市町村子供家庭支援センター)への通報義務があります。 
※ 事業者側の責任や過失の有無は問いません。 

2 報告方法 
事故報告書の提出は、事故報告書提出フォームによる報告を原則としますが、死亡事故や事件性の高い事故、報道機関等からの問い合わせが想定される事故等については、発生後直ちに各所管宛電話による報告も必要です。

上記の報告をしなかった場合、重大な指導対象となる場合もありますので、必ず報告をするようにしましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本日が皆様にとって素晴らしい日となりますように。