障害児通所支援事業所における送迎バス等の安全装置等の導入支援について(令和5年4月1日より義務化)

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■障害児通所支援事業所における送迎バス等の安全装置等の導入支援について(令和5年4月1日より義務化)

こんにちは。行政書士の浅井です。
放課後等デイサービスや児童発達支援事業所等において、令和5年4月1日より以下の内容について義務化されますので、そのご案内です。

厚生労働省から「こどものバス送迎・安全徹底プラン」等が示され、障害児福祉施設における送迎に関して、令和5年4月施行にて、以下の(1)及び(2)が義務化されることとなりました。

(1)児童の乗降時における点呼等による所在確認
園児等の通園や園外活動等のために自動車を運行する場合、園児等の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により園児の所在確認をすること。
(対象サービス種別)
 指定障害児入所施設、指定障害児通所支援事業所

(2)障害児の送迎用の自動車への安全装置の装備
通園用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の園児等の見落としを防止するための装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の(1)の所在確認をすること。

なお、(2)については、施行後の経過措置があり、安全装置を備えることが困難である場合において、令和6年3月31日までの間、車内の園児の所在の見落としを防止するための代替的な措置を講じることとして差し支えない。
自動車については、通園を目的とした自動車のうち、座席が2列以下の自動車は(2)の義務対象外となります。
(対象サービス種別)
 児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む)、放課後等デイサービス


また、別件となりますが、自己評価結果等の公表と届出も、念のためご案内します。
1年に1回以上、自己評価結果等とその改善の内容をインターネット等に公表した上で、その結果を指定権者に届出します。
自己評価結果等の公表について届出がない場合は、自己評価結果等未公表減算が適用されますので、必ず忘れずに行うようにしましょう。


以上、参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。