グループホームを既存のワンルームマンションの一部を借りて運営する場合の注意点

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■グループホームを既存のワンルームマンションの一部を借りて運営する場合の注意点


グループホームの開業のご相談で、既存のワンルームマンションを借りて事業をはじめたいというご相談も多くございます。そのようなことは可能でしょうか?


結論から言いますと、ワンルームマンションの一部を借りて運営することは、必要な設備が整っていれば可能です。


その場合、以下の条件を満たす必要があります。


○住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあること。


○入居定員の合計が4人以上であること。


○居室面積は、収納設備等を除き、必要な平米数があること。


○共同生活住居(複数の居室に加え、居間、食堂、便所、浴室等を共有する一つの建物のこと)について、マンション等の建物において、複数の利用者が共同生活を営むことが可能な広さを有する住居については、当該住戸を共同生活住居として捉え、ワンルームタイプ等、これに該当しない住戸については、建物内の複数の住戸を共同生活住居と定める取り扱いとなります。


○ワンルームタイプなどの複数の住戸を共同生活住居として利用する場合には、共同生活住居の趣旨を踏まえ、利用者が地域の中で家庭的な雰囲気の下、協働して暮らせる環境作り等に配慮すること。


なお利用者が相互に交流することのできる居間、食堂については、利用者と従業者が一同に会するに十分な広さを確保する必要があります。
また、居室と居間、食堂との動線に利用者以外の入居者の動線が交わらないようにする必要があります。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。