介護タクシー許可における幅員証明の注意点

■ 介護タクシー許可における幅員証明の注意点

介護タクシー事業を開業するには、運輸局において一般乗用旅客自動車運送事業許可申請を行い、許可を受ける必要があります。

その際に必要となる書類の中で、幅員証明書というものがございます。

これは、介護タクシーに使用するお車を置いておく駐車場の前の道路の幅が4メートル以上あることが必要になるのですが、それを公的に証明する書類となります。

ただ、この幅員証明書は注意が必要です。

駐車場の目の前の道路が広くて、4メートル以上あるから全く問題ないだろうと思って申請をしても、駐車場の前の道路が私道だったりすることがあります。

これはよくあるケースで、特にその道路が駐車場を超えたあたりが行き止まりだったりすると、私道であったりすることがよくあります。

これがもし私道だった場合、そこの私道の所有者からの、駐車場から私道を通って公道までを通行してもいいよという承諾書とその私道に接続する公道の道路幅員証明書が必要になってきます。(ただし、前面道路が国道の場合には、そもそも不要です。)

承諾書をもらうには、駐車場の管理会社などにお願いをしてもらうことが必要です。

私道は一見しても公道か私道かわからないことも多いので、不安な時は申請準備の前に管轄の市区町村の土木管理課などで確認するようにしましょう。

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